英語による就業規則
英語による就業規則
就業規則は、周知徹底されて初めて効力を発揮します。つまり、就業規則を作成しても全従業員が閲覧できない状態の場合や、内容が理解されないままでは意味がありません。その意味では、外国人従業員が日本語で記載された就業規則を理解できるかが問題となります。もちろん、日本に長年居住している外国人社員の場合には問題ないでしょうが、それ以外の場合にはやはり外国人社員の母国で作成して掲示、配布することが望ましいといえます。
ただし、多国籍の外国人社員がいる場合、そのすべての国の言語で作成するとなると、とてつもないコストと労働力が必要となります。そのような場合は、事実的な国際語である英語で作成し、周知徹底されるケースが多くみられます。英語で作成しておけばトラブルが起きたときに「日本語だから内容が理解できなかった」という言い訳を防ぐことができます。外国人社員を雇用した場合には、英語での就業規則の作成をお勧めします。
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